内容証明とは?
郵便物の文書の内容を証明することであり、郵便局が携わる特殊取扱である。郵便物を出した本人が内容を証明するために代わりに郵便局が行うサービス一環で、借金の催促や相手に書状の内容が伝わった証拠となりうり、日付と内容の複写によって五年間は郵便局に保管され、相手側はしらを突き通すことが出来ないのである。内容証明はすべて書留扱いであり、確実に先方に渡るはずである。なお貰ってないと言い張る相手には、配達証明を合わせてすれば、確実に配達された書状の内容まで証明できるのである。確実に手渡される書状の内容は様々で、使い方はいろいろあるが法廷闘争になった時に有力な証拠としての実行力がある。確実に相手に手渡されることのむずかしさがそこにある。
書状自体が証拠となりえる
訪問販売などで購入を促されたときにクーリングオフと制度があるのはご存じだろう。一定期間内であれば一方的に契約を解除できる仕組みであるとも、その意思の伝達に書状が用いられることが多い中業者が、届いてない、内容は知らない、と排除することを拒む効果も見込めるのだ。クーリングオフの内容を郵便局で証明してもらえば、あなたは安心してクーリングオフを出来るのである。貸付金融業において督促することによく内容証明は使われることがある。借主が知らない、と言わせないためである。こういった業者に利用されるためのサービスではないのだが、現状はこういったことが往々にしてある。業者でなくても個人的に催促する場合も効果的で、書状自体が証拠となりえるのだから、鬼に金棒であることは間違いない。